平成12年2月22日
建設省河川局水政課
海岸室
海岸法施行令、海岸法施行規則等の一部改正に関する意見の募集について
「美しく、安全で、いきいきした海岸」の実現を目指して「海岸法の一部を改正する法律」が、平成11年5月28日に公布されました。同法により海岸法の目的として従来の海岸の防護に加え、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用が位置付けられました。改正海岸法を施行に移すため、海岸法施行令、海岸法施行規則等の整備を行う必要があり、改正の趣旨等を踏まえ、海岸の占用及び海岸における制限行為に関する許可基準並びに海岸における禁止行為を定めることとしております。
それらの内容を示す別添の「海岸法施行令、海岸法施行規則等の主な改正内容について」に対して広く国民の皆様から御意見を賜るべく、下記の要領で意見(パブリック・コメント)の募集をいたし ますので、忌憚のない御意見をお寄せいただけますようお願い申し上げます。皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。
なお、御意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
記
1.意見募集期限
平成12年3月10日(金)
※FAX、電子メールの場合は午後5時まで、郵送の場合は同日必着。
2.提出方法
住所、氏名、所属(会社名、部署等)、電話番号を明記の上、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で次の宛先まで日本語で御意見を送付して下さい(電話等での御意見、お問い合わせはご遠慮願います。)。
なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除きすべて公開される可能性がありますことをご承知おき下さい。
3.宛先
住 所 : 〒100−8944 東京都千代田区霞が関2−1−3
建設省河川局海岸室あて
F A X 番 号 : 03−5251−1954
電子メールアドレス : umi@hs.moc.go.jp
4.意見提出様式
|
|
|
5.その他
海岸法を共管する農林水産省、運輸省においても、同時に意見募集が行われています。